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12/05(Thu) 03:51
確定申告にあたっては、FX取引の税金と確定申告、特定口座の賢い活用法:各年度の証券税制修正点、も合わせて参考にされることをお勧めします。
■ 賢い確定申告の方法
確定申告の季節となってきました。どうすれば賢い申告や納税ができるのかは、投資家がどんな人で、どんな口座で取引をしてるかによって申告すべきかどうかが異なります。お得な選択をするための賢い確定申告の方法をまとめました。
■ 確定申告で得するケース・損するケース
ケース | あなたはどんな人 | 賢い確定申告 |
得するケース | 源泉徴収ありの特定口座で利益が所得控除額 の範囲内にあるとき | 基礎控除(最大38万円)などを利用できる |
源泉徴収ありの特定口座で利益が出ていて定率減税枠に空きがあるとき | 定率減税を利用できる |
1つの口座で損失が出ているとき | 申告すれば損失を3年間繰り越しできる |
1口座または複数の口座で損失が出ているとき | 損をした口座と得をした口座の損得を合算して得をした口座にかかる税金を減らせる |
源泉徴収なしの特定口座か一般口座に「1000万円非課税特例」株があるとき | 対象となる株式はないかを確認、あれば非課税 |
損になる可能性 のあるケース | 配偶者控除か扶養控除の対象者になっているとき | 配偶者控除などを利用できなくなる恐れがある |
年金生活者の場合 | 住民税、国民健康保険料に跳ね返る恐れがある |
保育料の減免・児童手当等の各種補助制度や住宅ローン控除などの優遇税制を利用したいとき | 所得制限に該当し利用できなくなる恐れがある |
■ 給与所得者の場合
あなたの口座は | 損益の状況 | その他の条件(1) | その他の条件(2) | 確定申告する?しない? |
源泉徴収ありの 特定口座のみ | すべての 口座が黒字 | 定率減税は枠(25万円) いっぱい使っている | 前年からの損失の繰越 控除なし | しない(しても、還付ゼロ) |
前年からの損失の繰越 控除あり | したほうがいい |
定率減税は枠が残っている (課税所得額790万円以下の人が該当) | すれば、定率減税分の還付 がある(注6) |
合計すれば黒字だが、一部に赤字の口座がある | したほうがいい(注7) |
合計すると赤字 | 損失を翌年以降に繰り越す ために申告する |
源泉徴収なしの 特定口座や一般 口座の取引があ る(注3) | 合計すると 黒字(注1) | 株式譲渡益を含め、給与所得 以外の所得が20万円を超える | しなければならない |
株式譲渡益を含め、 給与所得以外の 所得が20万円以内 | 医療費控除など他に申告 することがない(注4) | する必要がない (住民税は別途申告が必要) |
医療費控除など他に申告 することがある(注4) | しなければならない |
合計すると赤字 | 損失を翌年以降に繰り越す ために申告する |
取引をしなかった | 前年からの損失の繰越控除あり | 前年の損失を翌年に繰り 越すために申告する |
■ 年金生活者の場合
あなたの口座は | 損益の状況 | その他の条件 | 確定申告する?しない? |
源泉徴収ありの 特定口座のみ | すべての 口座が黒字 | 前年からの損失の繰越 控除なし | しないほうがいい(すれば、定率減税分の還付があるが 住民税、国民健康保険料に跳ね返る)(注5)(注6) |
前年からの損失の繰越 控除あり | 住民税、国民健康保険料への跳ね返りを考慮したうえ で判断する(注5) |
合計すれば黒字だが、一部に赤字の 口座がある | 住民税、国民健康保険料への跳ね返りを考慮したうえ で判断する(注5)(注7) |
合計すると赤字 | 損失を翌年以降に繰り越すために申告する |
源泉徴収なしの 特定口座や一般 口座の取引があ る(注3) | 合計すると黒字(注1) | しなければならない |
合計すると赤字 | 損失を翌年以降に繰り越すために申告する |
取引をしなかった | 前年からの損失の繰越控除あり | 前年の損失を翌年に繰り越すために申告する |
■ 専業主婦や扶養者の場合
あなたの口座は | 損益の状況 | その他の条件 | 確定申告する?しない? |
源泉徴収ありの 特定口座のみ | 38万円を 超える黒字 | 前年からの損失の繰越 控除なし | しないほうがいい(すれば、税金は一部還付されるが 控除対象配偶者・扶養者ではなくなる) |
前年からの損失の繰越 控除あり | 控除対象配偶者・扶養者でなくなることとのバランスで判断する |
38万円以内の黒字 | すれば、天引きされた税金はすべて還付される(注7) (控除対象配偶者・扶養者の地位は不変) |
赤字 | 損失を翌年以降に繰り越すために申告する(注2) |
源泉徴収なしの 特定口座や一般 口座の取引があ る(注3) | 38万円を超える黒字 | しなければならない 控除対象配偶者・扶養者ではなくなる |
38万円以内の黒字 | する必要がない |
赤字 | 損失を翌年以降に繰り越すために申告する(注2) |
取引をしなかった | 前年からの損失の繰越控除あり | 前年の損失を翌年に繰り越すために申告する(注2) |
(参考)パートやアルバイトをしてる場合、
・自分に税金がかからないのは、所得税が103万円、住民税が100万円まで
・夫(父)の税金の計算の時に配偶者(扶養者)控除が引けるのは103万円まで
・夫の税金の計算の時に配偶者特別控除を引けるのが103万円超141万円未満
・自分で社会保険(年金、健康保険)に加入しなくてもいいのが130万円まで
(注1)源泉徴収ありの特定口座でも取引をしている場合、黒字の金額には「源泉徴収ありの口座」での利益 は加えなくても構いません。(源泉徴収ありの特定口座は、確定申告する口座と源泉徴収のみで終了する口座を 選ぶことができます)
(注2)配偶者控除や扶養者控除の対象者の場合、損失を翌年以降に繰り越しても、翌年以降に繰り越し 控除を利用することが得策とは限りません。控除対象配偶者・扶養者でなくなることとのバランスで判断します
(注3)1000万円非課税特例 1000万円非課税特例を利用する場合には、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出することによって 損益の金額から、特例の対象になる株式の譲渡益を差し引くことができます(2007年譲渡分までが対象)
(注4)損失の繰越控除の申告忘れ 損失の繰越控除を利用する場合には、04年の損失は05年の確定申告で繰越手続きをするのが普通ですが 申告を忘れても06年の確定申告の際に申告すれば、損失の繰越ができます 例外があり、05年の確定申告で医療費控除などを申請する一方で損失の繰越手続きをしなかった場合、
- ・源泉徴収ありの特定口座を利用してる人は、たとえ忘れていたとしても医療費の控除などの申請
はしてるため、損失の繰越を本人の意思で選択しなかったとみなされます。
- ・源泉徴収なしの特定口座や一般口座での取引については「更正の請求」の手続きをすれば損失
の繰越を認められますが、更正の請求は本来の申込期限の1年以内にしなければなりません
(注5)源泉徴収ありの特定口座の所得税(住民税)の還付申告 源泉徴収ありの特定口座の場合、所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、 住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。申告書B第二表の「住民税」「株式等 譲渡所得割額控除額」欄に、年間取引報告書の摘要欄に記載されいる「道府県民税株式等譲渡所得割 額」の合計金額を記入するのを忘れないでください。還付申告した所得税分は3〜4月頃、住民税分は今年 の住民税と相殺され余った分が7〜8月頃に還付されます。 また、所得税が還付になっても翌年の住民税が増加する場合がありますので留意します
- ・減少するケース 〜 医療費控除
- 医療費控除の額は住民税でも所得金額から同等に控除されますので住民税も減少します
- ・増加するケース 〜 源泉徴収ありの特定口座の売却益、配当所得
- 所得税の還付申告をした時点で売却益や配当が所得金額に取り込まれます(所得として算定される)
- 売却益は所得金額には算定されますが総合課税分とは分離して、総合課税分の所得金額の大小に
- 関係なく一律3%の分離課税、配当は他の所得と合算して総合課税(累進課税)されます
収入 | 所得金額 | 課税所得額 | 課税 | 税率(注2) | 税額 |
給与収入+ 株の売却益 | 給与所得+売却益 | (A)=給与所得−所得控除額(注1) | 総合 課税 | 15〜50% 累進課税(a) | (A)×(a)+ (B)×(b) |
(B)=売却益 | 分離 課税 | 一律10%(b) |
給与収入+ 配当金 | 給与所得+配当金 | (C)=(給与所得+配当金)−所得控除額 | 総合 課税 | 15〜50% 累進課税(a) | (C)×(a) |
- (注1)給与所得で引いた所得控除額に余りがある時は、その余り額を売却益から引くことができます
- ※所得金額=税額計算の基礎となる所得で、非課税や各種補助制度等の所得制限の所得額となる金額
- ※給与所得=給与収入−給与控除額、所得控除額=基礎、配偶者、医療、保険料等の控除額の合計
- (注2)税率
平成18年分 【総合課税】 | | 平成19年分(平成18年度税制改正)
|
課税所得額 | 税率合計 | 所得税 | 県民税 | 市民税 |
〜200万円 | 15% | 10% | 2% | 3% |
〜330万円 | 20% | 8% |
〜700万円 | 30% | 20% |
〜900万円 | 33% | 3% | 10% |
〜1,800万円 | 43% | 30% |
1,800万円〜 | 50% | 37% |
| ⇒
|
課税所得額 | 税率合計 | 所得税 | 県民税 | 市民税 |
〜195万円 | 15% | 5% | 4% | 6% |
〜330万円 | 20% | 10% |
〜695万円 | 30% | 20% |
〜900万円 | 33% | 23% |
〜1,800万円 | 43% | 33% |
1,800万円〜 | 50% | 40% |
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【分離課税】 所得税(7%)、県民税(1%)、市民税(2%) | ⇒ | 所得税(7%)、県民税(1.2%)、市民税(1.8%) |
(注6)源泉徴収ありの特定口座の定率減税還付の損得 年収700万円のサラリーマン投資家(夫婦と子2人の4人家族)のモデルケースでは、定率減税による所得税額 の減額は48,600円。限度額の25万円には20万円強の余裕があり、30万円の売却益(所得税分21,000円) なら4,200円、50万円(所得税分35,000円)なら7,000円の還付が受けられます ただし、還付申告をした時点で、源泉徴収ありの特定口座の売却益が住民税の所得金額に取り込まれるので 所得額や住民税をもとに査定される国民健康保険料や保育料の減免・児童手当等の各種補助制度や住宅 ローン控除などの優遇税制への跳ね返りを考慮し、有利な方を選択します。
(注7)複数の源泉徴収ありの特定口座を持ち利益が出た口座と損失を出した口座がある人 申告すれば利益と損失が相殺されるので、マイナスを出した口座分の税金の還付が受けられます。課税所得額 を増やさないため相殺損益が、サラリーマンは0円以下、専業主婦は38万円(基礎控除額)以下で最大になる 口座の組み合わせを抽出し、申告します(源泉徴収ありの特定口座では、確定申告する口座と源泉徴収のみ で終了する口座を選ぶことができます)。
(注8)配当控除、申告するのが有利?不利?
課税所得が330万円以下の人は、確定申告をして配当控除の適用を受けたほうが有利となります。配当控除 は課税所得1000万円以下は配当控除率12.8%(所得税10%+住民税2.8%)ですので、課税所得330万円 以下の人の総合課税の税率20%(所得税10%+住民税10%)、200万円以下は15%(所得税10%+住民税 5%)で、差し引き税率(実効税率)はそれぞれ7.2%、2.2%になります。 配当を税引き前で10万円もらうケースを想定すると、受取り段階では源泉徴収10%(所得税7%、住民税3%) の1万円の税金を源泉徴収されますが、確定申告をすれば
(1)課税所得が330万円以下の人は、納税額は所得税、住民税合わせて5,450円負担するので差額の4,550円(定率減税分1,750円含む)が還付される計算になります。税額=算出税額−(配当控除額+定率減税額)
所得税:10万円x10%−(10万円x10%+1万円x10%)=▲1,000円(還付)
住民税:10万円x10%−(10万円x2.8%+1万円x7.5%)=6,450円(納付)
(2)課税所得が200万円以下の人は、納税額は825円にとどまり、差額の9,175円(定率減税分1,375円含む)が還付される計算になります。
所得税:10万円x10%−(10万円x10%+1万円x10%)=▲1,000円(還付)
住民税:10万円x5%−(10万円x2.8%+5000円x7.5%)=1,825円(納付)
住民税の還付を受けるため、申告書B第二表の「住民税」「配当割額控除額」欄に、配当金の3%の合計金額 を記入するのを忘れないでください。
■ 確定申告の準備書類
国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する場合には、株式の譲渡益は分離課税ですので、申告書選択は「所得税の確定申告書作成」→「分離課税での申告書(申告書Bと第三表)」になります。
- 給与所得者
- ・給与所得の源泉徴収票(勤務先から配布)
- ・年間取引報告書(特定口座は証券会社から郵送、一般口座は自分で年間損益を計算)
- ・住宅ローン控除がある場合は借入金の年末残高証明書と給与所得者の住宅取得等特別控除申告書
- 年金生活者
- ・年金の源泉徴収票(社会保険庁、企業年金基金から郵送)
- ・年間取引報告書(特定口座は証券会社から郵送、一般口座は自分で年間損益を計算)
- ・国民年金保険料控除証明書(配偶者・扶養家族分、社会保険庁から郵送)
- ・健康保険料控除証明書(市区町村or健康保険組合から郵送)
- ・生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書(保険会社から郵送)
- その他の書類
- ・所得の少ない人は税還付が受けられる場合があるので配当や分配金の支払い通知を用意(注8)
- ・医療費が年間10万円を超えていれば、控除を受けられるため、医療機関の領収書などをそろえる
- ・公益法人に寄付した人も領収書などがあれば、一定のルールに従い控除されます
- ・原稿料、印税、講演料など給与以外の雑所得は総合課税の対象になるので支払い調書
- ・外国為替証拠金取引や先物・オプション取引をしてる場合は年間の損益状況を示す書類を用意
■ 所得税・住民税・国民健康保険料シミュレーション
課税所得額から所得税、住民税の税額および国民健康保険料を計算します。判断の目安にご利用ください。課税所得額とは、収入金額より必要経費を差し引いて所得金額を算出し、その金額からさらに所得控除額(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を差し引いた、所得税の税率をかける元の金額をいいます
■【平成19年所得分(平成20年申請)】
- 平成11年度から適用されている定率減税が廃止されました
- 住民税は、所得割と均等割(市民税3,000円、県民税1,300円)の合計額です
- 国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって料率や科目(世帯割や資産割の有無等)が異なります
※シミュレーションでは、横浜市の平成19年度の保険料率、所得割料率(医療分1.52 介護分0.45)、均等割料率(医療分42,620円 介護分13,520円)、最高限度額は医療分560,000円 介護分90,000円で計算しています
■【平成18年所得分】
平成18年度税制改正(税源移譲による改正)で、所得税は平成19年分(平成20年2月確定申告分)から新税率が適用され、住民税は平成19年分(平成19年6月徴収分)から新税率が適用されることになるため、平成18年の所得に対する課税はやや変則的になります。
平成19年分の住民税は、新税率の適用および定率減税の廃止のため、【平成17年所得分】のシミュレーションはご利用できません。下記試算システムから平成19年分の住民税試算後、国民健康保険料シミュレーションを試算してください。
- 全国地方税務協議会の住民税税額試算システム
- 国民健康保険料シミュレーション(2007年7月:平成19年度保険料率適用)
(注)国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって料率や科目(世帯割や資産割の有無等)が異なります シミュレーションでは、横浜市の平成19年度の保険料率、所得割料率(医療分1.52 介護分0.45)、均等割料率(医療分42,620円 介護分13,520円)、最高限度額は医療分560,000円 介護分90,000円で計算しています
■【平成17年所得分】
- 定率減税(所得税20%最高限度額25万円、住民税15%最高限度額4万円)を加味しています
- 住民税は、所得割と均等割(市民税3,000円、県民税1,000円)の合計額です
- 国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって料率や科目(世帯割や資産割の有無等)が異なります
※シミュレーションでは、横浜市の平成17年度の保険料率、所得割料率(医療分3.27 介護分0.76)、均等割料率(医療分42,580円 介護分12,730円)、最高限度額は医療分530,000円 介護分80,000円で計算しています
■ 金融商品と確定申告
金融商品 | 確定申告 | ポイント |
預貯金 | × | 利息の20%を源泉徴収 |
株式 株式投信 | 売却益 | 源泉徴収あり の特定口座 | △ | 利益の10%を源泉徴収。定率減税を受けたり、損益通算のためには申告が必要 |
源泉徴収なし の特定口座 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の10%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
一般口座 |
配当金(分配金) | △ | 10%の源泉徴収。所得によっては申告で税の還付が受けられる |
先物・ オプション | 売却益 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の20%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
国内債券 (利付き債) | 金利 | × | 20%を源泉徴収 |
売却益 | × | 原則非課税。償還差益は雑所得として課税されるが、給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
外貨預金 | 利息 | × | 20%を源泉徴収 |
為替差益 | ○ | 雑所得として申告して納税。ただし給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
外貨MMF | 分配金 | × | 利息の20%を源泉徴収 |
為替差益 | × | 非課税 |
外国為替 証拠金取引 | 非取引所FX | スワップ金利 | ○ | 雑所得として申告して納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
為替差益 |
取引所FX くりっく365 | スワップ金利 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の20%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
為替差益 |
(注1)○:原則申告が必要、△:申告で税の還付が受けられる可能性があるもの、×:申告不要
(注2)株式投信の利益は買取請求による売却益です。信託期間が終わり払戻される償還や解約による利益は10%源泉徴収の申告不要の配当所得となり、どのような損失とも通算できません
■ 金融商品の損益通算ルール
金融商品によって、確定申告の損益通算ができるかが異なります。注意する点は投信です。投信は損失が出た場合は株の利益と通算できますが、利益が上がった場合、売却(買取請求)なら株の損失と通算できるのに対し、解約・償還(※2)を選択した場合、通算は認められません。
損失 | 課税方式 | 損益通算ができる他の金融商品 | 繰越 |
株式の売却損 | 10%申告分離 | 投信の売却益 | ○ |
投信の売却損 | 10%申告分離 | 株式の売却益 | ○ |
投信の解約・償還損(※1) | 10%源泉徴収 | 株式の売却益、投信の売却益 | ○ |
取引所FX(くりっく365)の損失 | 20%申告分離 | 先物・オプションの利益 | ○ |
先物・オプションの損失 | 20%申告分離 | 取引所FX(くりっく365)の利益 | ○ |
非取引所FX(非くりっく365)の損失 | 総合課税(雑所得) | 債券の償還益、外貨預金の為替差益 | × |
債券の償還損、外貨預金の為替差損 | 総合課税(雑所得) | 非取引所FX(非くりっく365)の利益 | × |
株式の配当金 | 10%源泉徴収 | × | × |
債券、外貨預金の利息、外貨建MMFの分配金 | 20%源泉徴収 | × | × |
債券の売却益、外貨建MMFの為替差益 | 非課税 | × | × |
※1投信の解約・償還益は「配当所得」となるので、株式の売却損、投信の売却損との通算は認められません
※2償還=信託期間が終わり払い戻されることで税制上は解約と同じ扱いになります
※3株式、投信、債券は外国株、外国株投信、外貨建債券を含みます
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